事例16 逃亡邦人の最後の願い
10月9日
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シラチャー在住のK氏、ご自身が死んだ後のことで相談したいとの事で当社事務所へ来訪。
実はK氏は日本で借金を作りタイへ逃げて来たとのこと。タイで出会った女性と子供もできたが、逃げられて現在は一人で生活。タイ人の恋人はいるものの、結婚はしていない。
日本の家族は、家や土地を差し押さえられると困るので、K氏の借金を僅かずつでも返済し続けている。
その状況でK氏だけがタイで自由にしていることを、日本の家族は快く思ってわず、K氏を勘当。K氏は日本の親族と連絡が取れなくなっている。
K氏の希望は、自身が亡くなった後に、葬儀・在タイ日本大使館への手続きなどを行い、タイの銀行口座の解約手続きをし、解約した預金を日本にいる娘へ送金して欲しいということ。葬儀や口座解約の手続きの為に、日本の親族が複数回渡航する負担をかけたくないので、代わりにやってもらえないか、という相談。
弊社で出来ること、出来ない事、また大使館にお願いすることなどを明確にするために、大使館の担当領事にアポをとって面会、相談。
大使館・日本の役所への死亡届だけは必ず御親族からのみ受け付ける、とのこと。K氏死亡後、弊社がタイ側で手続きを行い、書類を日本の御親族(娘さん)へ送り、死亡届を出してもらう流れとなる。その後は、タイ側で遺産相続手続きを弊社が行い、解約した口座預金を日本在住の娘さんに送金するという内容にて、タイにて法的効力を有する遺言を作成するという話にて納得される。
このような相談を受けると、様々な人生があると実感するが、タイにいる邦人男性でこのような人は決して珍しくない。





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